【弁護士11年の経験】
これだけ解決してきました
相続に関する不安・お悩み一例
当事務所では、様々な案件を解決に導いてきました。
その一例をご紹介します。
ケース1
ご相談内容
先代から代々相続してきた土地の相続税対策をお願いしたいとのことでした。所有している土地は、現在移住地・借地で区画を分け、ご依頼者様が管理しています。
しかし、街の再開発などにより、所有する土地を含めた地価が高騰することが発覚し、ご依頼者様の所有していた土地は駅前の一等地であったため、このままだと地価の高騰によって多額の相続税がかかることが発覚しました。
ですが、現状ご相談者様には相続税を支払うだけのキャッシュを持ち合わせておりませんでした。
そのため、借地の一部を売却し相続税の捻出するために対応。それに必要となる交渉が個人では困難であると判断し、弊社へご相談に来られました。
解決結果
受任後、弁護士が借地の権利関係を調べるなど複雑な対応を行いました。
相続人の調査を行ったところ、現在は法律上の借地権を持つ方は全国に散らばっていることが判明。
ご依頼者様の体調がすぐれないとのことだったので、弊所の弁護士が全国へ出張し、交渉を行いました。
その結果、弁護士のサポートも合わせ迅速な解決へ至りました。
ケース2
ご相談内容
会長であるAさんと社長であるBさんは、出版社を共同で経営しておりました。上記の2名はすでに亡くなっていたのですが、そのBさんの娘さんであり、その会社の後継者でもある方からご相談を頂きました。
相談内容としては、会長Aが書いたメモが2つ出てきたとのことです。
そのメモには、
死後はすべてを社長Bに一任する
Aさん名義のものは全てB社長に差し上げる
という内容が書かれていました。
会社の建物はAさん名義となっていたため、Aさんが亡くなった後はそのご親族の相続人の方々へ渡っています。
おそらく、Aさんはそれを防ぐためにそのメモを書いたのだろうと考えられますが、Aさんの相続人は「そのメモは遺言書とは言えない。無効だ。」として、ご相談者様へ会社の建物を明け渡すよう請求を起こしました。
解決結果
「これらのメモは遺言である」として、家庭裁判所にて遺言の検認手続きを行いました。
訴訟では、本当に遺言として有効かどうか、という点が争われましたが、結果的に一審では遺言として有効ではない、としてご相談者様に対して明渡しを認める結果に。
そのため、その結果に対して控訴をしたところ、高裁においてAさんの意思が尊重される形での和解が成立。
ご相談者様は7年間、会社の建物を使い会社の運営ができる結果となりました。
他にも沢山の案件を解決してきました


- 相続人の一人と話もすることができず、全く前に進まないのですが・・・
- 家族や親族間で仲が悪く、話合いができません・・・
- 遺産の内容を隠されていて、このままでは不利になるのではないか不安です・・・
- 故人の預金が相続人の一人により生前に使い込まれていた!このままだと不平等だ!
- 故人が遺言で遺産をすべて譲ってくれたが、相続人の一部から遺留分減殺請求をされた
- どうやら不動産の価格が高く評価されていて、このままでは、多くの遺留分を支払うことと
なってしまう。遺留分を支払うとしても、できるだけ少なくしたいのですが・・・ - 遺産のほとんどが不動産で、どうわけたら良いのかが分からない・・・
- 小さい頃に父が母と別れて家を出ていった。最近父親が亡くなり、財産は全て後妻と後妻との子供に相続する遺言を書いていた。母と自分を捨てた身勝手な父親を許すことはできず、法律に従った遺留分は絶対に払ってもらいたい。
- 身内のもめ事を他人に話すのは恥だ、と思いすぐに相談に行かなかったら状況が悪くなった
- 家族間のことは話し合って決めるべきと思い弁護士は立てずにおいたが、後々さらに複雑化してしまった・・・
- 思い通りの相続を実現させるために遺言を書く必要はあるのだが、どう書けばいいのかわからない
- 弁護士を雇えば、相続するお金より弁護士費用の方が高くつくのではないかと心配
- 会社を一人で経営していた社長が突然死亡してしまい、その後の会社の運営面も含めどうすればよいのか分からない・・・
- 遺産を処分する必要があるが、できる限り高く売ってくれる力(交渉力)のある弁護士に頼みたい
上記はほんの一例です。
もし、あなたの悩みに近いものがあれば、まずは無料相談にお申し込みください。
あなたの不安を解消するお手伝いをすることができます。
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最後に

密なコミニュケーションを取ることで、的確に問題を把握することもでき、最善の解決ができると考えています。ですから、不動産トラブルに関して少しでも不安や悩みを抱えているのであれば、ぜひ我々に一度お話しください。
我々はあなたの味方となりお話を聞かせていただきますので、ぜひ一歩踏み出してみてください。
その一歩が、新たな展開を生みますし、1日1日時間が過ぎることで悪い状況に陥ることもあります。
少しでも早く、その悩みをご相談してみてください。
| 名 所 | 鈴木&パートナーズ法律事務所 |
|---|---|
| 代表者名 | 鈴木章浩 |
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目20-3 虎ノ門法曹ビル7階 7012号 |
| 連絡先 | 電話 03-5157-2250 / FAX 03-5157-2251 |
| 営業時間 | 平日 9時~18時(18時以降は留守電対応) 夜間・土日祝日のご相談も必要に応じて受け付けております。 |




